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印鑑作成が急に必要になったら - どこまでやればいいのか

机の上に置かれた手描きの印鑑と署名が表示されたタブレット画面のイラスト

印鑑作成が急に必要になる瞬間はいつも似ています。「契約書に押印して本日中にご返信ください」というメールが来たのに、自分の印鑑もスキャンしておいた署名もない。認印を彫りに行く時間もない。

このときいちばん迷うのは「どこまできちんとやるべきか」です。ある書類は今作った印鑑で十分で、ある書類はそうではないからです。

三段に分かれた手描きの階段。下から確認用の印鑑、契約書への押印、印鑑登録の順に上がり、各段に必要なものが描かれているイラスト
同じ「印鑑」でも、書類が求める水準は異なります。
5分あれば
  • 自分の書類が何段階を求めているか判断できます。
  • その場の印鑑で足りる場合とだめな場合を分けられます。
  • 印鑑と署名を作ってPDFに押す方法がわかります。
基準はひとつです。印鑑証明書を一緒に出せという要求があれば登録した実印、なければその場の印鑑や署名で処理する場合が多いです。
始める前に
必ず本人名義でのみ作成してください

印鑑と署名は名義人に代わる表示です。ですから他人の名前で印鑑や署名を作って文書に使うことは、韓国刑法上の私印偽造・不正使用(第239条)や私文書偽造(第231条)に該当しうる行為です。会社の社印や法人印鑑も同じです。使用権限を委任されていないなら、任意に作って使ってはいけません。

印鑑作成の前に、自分の書類は何段階か

印鑑が必要な状況は大きく三段階に分かれます。上に行くほど準備するものが増えますが、ほとんどの実務書類は第1段階で終わります。まず自分の状況がどこにあるかを確かめてください。

第1段階 · 確認用
取引明細書、社内の同意書、参加申込書

「確認した」という表示が目的の書類です。取引明細書・発注確認書・イベントの参加申込書・個人情報の同意書などですね。ここは今作った印鑑や署名でおおむね足ります。登録も証明書も必要ありません。

第2段階 · 契約用
フリーランスの業務委託契約書、外注契約書

金額と義務が行き交う契約です。ここも実印を求められないのであれば、その場の印鑑や署名で処理できます。ただしあとで争いが生じる余地があるので、契約書の写しをきちんと保管し、相手方も同じ方式で押印したか確認しておいてください。

第3段階 · 実印
自動車の移転登録、相続・贈与など

印鑑証明書の提出が求められる手続きです。これはその場での作成では代えられません。印鑑を作ったあと住民センターで実印として登録する手続きが必要です。実印の代わりに本人署名事実確認書を使える場合もあります。手続きは変わり続けているので、提出先の最新の案内を必ず確認してください。

第1・2段階と第3段階は何が違うのか

契約が有効かどうかを印鑑の種類が決めるわけではありません。一般に契約は当事者間の意思の合致によって成立します。分かれるのは有効性ではなく証明力です。

証明力とは「誰が押したのかで争いが生じたときの立証力」を指します。印鑑登録をした実印は印鑑証明書とともに用いると証明力が強い一方、その場で作った印鑑は相手が「自分が押したものではない」と主張したときに相対的に弱くなりえます。だからこそ登録と証明が必要な手続きだけ実印で、残りはその場の印鑑で使い分けるのです。

区分こんなときに必要その場の作成で足りるか
登録した実印
(登録が必要)
自動車の移転登録、相続・贈与など印鑑証明書の提出が求められる手続きいいえ(作成後に住民センターでの登録が必要)
その他の印鑑・署名
(登録不要)
業務委託契約、取引明細の確認、社内の同意書、参加確認書などはい、今作ってすぐ使えます

電子的に処理したという理由だけで直ちに無効になるわけではありません。電子署名法第3条第1項が、電子署名は電子的形態であることのみを理由に署名・署名捺印・記名捺印としての効力を否認されないと定めているからです。

ただしこれは「電子的だから排斥はしない」という意味であって、効力を自動的に付与するという意味ではありません。同条第2項は、法令または当事者間の約定により電子署名を選択した場合に署名・押印としての効力を有すると定めています。

ですから電子文書でやり取りすることを相手方と事前に合意しておくことが重要です。画像の印鑑が電子署名法上の電子署名に該当するかは、事案によって判断が分かれうる点でもあります。

印鑑作成、実際にはどうするのか

用意するものはありません。名前さえあれば足ります。

左は白い四角の背景が残った印鑑の画像が文書の文字を隠しており、右は背景が透ける印鑑が文字の上に自然に載っている手描きの比較イラスト
透過の背景でないと、印鑑の下の文字が白いボックスに隠れます。
  • 印鑑作成で名前を入力: 円形や楕円など形を選ぶとすぐ生成されます
  • 署名作成で署名も準備: マウスや指で描くと画像になります
  • PDFに押印で文書に載せる: 位置を決めて保存すれば完了です

いちばん重要なのは透過PNGで受け取ることです。JPGで作ると白い背景が残るため、文書の上に載せたときに四角い白いボックスがそのまま見えてしまいます。印鑑の下の文字が隠れないようにするには背景が透けている必要があります。

急いで印鑑作成をするとき見落としやすいこと

契約書の上に載せた印鑑の画像を指が横へ押しやると、その下に隠れていた文字が現れる手描きイラスト
図形のように載せた印鑑は、受け取った側で動かせます。
失敗1
実印が必要かを尋ねずに進める

いちばんよくある失敗です。相手方や機関が「実印の押印後に印鑑証明を添付」と求めているのにその場の印鑑で送ると、やり直しになります。送る前に求められている方式を一度確認すれば往復がなくなります。

失敗2
図形のように載せた状態で文書を渡す

文書編集ソフトで画像を載せただけのファイルをそのまま送ると、受け取った側で印鑑をクリックして動かせます。画像として焼き込まれるように保存するか、最初からPDFに押すツールを使ってください。

失敗3
印鑑の画像をどこにでも保管する

印鑑と署名の画像は、それ自体が本人に代わる表示です。共用PCのデスクトップや共有フォルダに置くと誰でも使えてしまいます。使い終わったら片づけるか、個人の保管場所にのみ置いてください。

ひと言でまとめると

印鑑証明書を一緒に出せという要求があれば第3段階(実印の登録)、なければ今作って使って構いません。作るときは透過PNGで受け取り、文書には画像として焼き込んでください。

いま必要なら印鑑作成ですぐ作れます。署名まで一緒に用意しておけば、次に急ぎの書類が来ても画面上で終わります。

参考資料

この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律相談に代わるものではありません。印鑑と署名は本人または正当な権限のある名義でのみ作成・使用してください。他人名義での作成・使用は刑事責任につながりうる行為です。書類が求める押印方式や実印に関する手続きは相手方・機関と関係法令により異なりうるため、具体的な事案では提出先の公式案内に従ってください。本文の法令内容は作成時点(2026年8月)を基準としています。

よくある質問

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