週休手当 - 自分はもらえるのか
週休手当は明細書からいちばんよく消える項目です。アルバイト代を受け取って内訳を開いたらそんな行が最初からなかったり、月給制の人は「自分の月給にこれは入っているのか」と長いこと眺めることになったりします。
項目がないからといってすべて未払いなわけでもなく、あるからといってすべて正しく計算されているわけでもないので、余計にややこしいのです。
答えは三つの要件にあります。ひとつずつたどれば、自分の場合がどこに当てはまるか5分でわかります。
- 自分が支給対象かどうかを三つの要件で判定できます。
- 自分の勤務時間ならいくらになるかを直接計算できます。
- 遅刻や14.9時間契約といったよくある誤解も区別できます。
週休手当、自分はもらえるのか
週休手当は労働基準法第55条が定める有給休日から生じる賃金です。1週間のあいだ決められた勤務を満たした人に1日を有給で休ませるという考え方で、その「有給で休む1日」の賃金が週休手当です。
ですから判定はこの三つを見れば足ります。三つのうち一つでも欠ければ、その週は発生しません。
1週の所定労働時間が15時間以上
労働契約で定めた1週の所定労働時間が15時間以上である必要があります。労働基準法第18条は、4週を平均して1週が15時間未満なら週休(第55条)を適用しないと定めているからです。ですから週14時間の勤務は皆勤しても発生しません。基準は実際に働いた時間ではなく「定めた」時間だという点を取り違えやすいところです。
その週の所定労働日を皆勤
定められた勤務日を欠勤なく満たす必要があります。労働者の事由で1日でも欠勤すると、その週の分は発生しないことがあります。ただし皆勤が「完璧な出勤」を意味するわけではないので、これはあとで別に扱います。
継続勤労: 翌週の労働が予定されている
週休は1週間働いて翌週も引き続き働くことが予定されているときに発生するのが原則です。ですからその週の勤務日をすべて満たしてすぐ退職し、次の労働がない場合は、最後の週の分が発生しないことがあります。退職する週の精算でいちばんよくぶつかる地点です。
なぜ三つすべてを満たす必要があるのか
三つの要件がそれぞれ別の問いに答えているからです。15時間は「この人が週休制度の適用対象か」を、皆勤は「今週その権利が実際に生じたか」を、継続勤労は「休む翌週があるか」を見ています。
層が違うので、ひとつで他を代わりにすることはできません。だから週30時間働いてもその週に欠勤があれば出ませんし、毎週皆勤しても所定労働が14時間なら最初から対象ではありません。明細書に項目がないとき、三つのどこで引っかかったのかをまず確認すると話が早くなります。
それでいくらになるのか
週休として認められる時間に時給を掛けます。時間は(1週の所定労働時間÷40)×8で計算し、最大8時間(1日分)まで認められます。
(20÷40)×8 = 4時間が週休時間で、ここに2026年の最低時給10,320ウォンを掛けると41,280ウォンになります。週40時間のフルタイムなら8時間分で上限に達し、1日分の賃金が出ます。
遅刻するともらえないのか
これがいちばんよくある誤解です。皆勤は「欠勤がなかったか」を見るものなので、出勤日に遅く来たり早く帰ったりしても、その日勤務しに来たのであれば欠勤ではありません。ですから遅刻や早退だけでその週の週休手当が丸ごと消えるわけではないと解されています。
| 状況 | 皆勤と見るか | 支給の有無 |
|---|---|---|
| 遅刻・早退(勤務日に出勤した) | 皆勤と認める(一般的) | 発生(ただし遅れた時間分の賃金は控除されうる) |
| 欠勤(労働者の事由で1日休む) | 皆勤ではない | その週の分が発生しない可能性 |
| 年次・公休の使用 | 欠勤と見ないのが一般的 | 発生すると解される |
ただし手当が維持されることと賃金がそのままであることは別の話です。遅刻や早退をしたその時間分の賃金は控除されることがあり、会社の就業規則によって扱いが異なる余地もあります。繰り返されるなら労働契約書と就業規則を併せて確認してみてください。
契約書に14.9時間と書かれているのですが
偶然その数字になったわけではないかもしれません。15時間未満なら週休が発生しないので、所定労働時間を15時間のすぐ下に合わせた契約が現場にあるからです。1日を複数の日に細かく分けて、それぞれが15時間を超えないよう設計する方式もあります。
では必ず損かというと、そう断じるのは難しいところです。契約書の数字と実際の勤務実態が異なるなら、別に判断される余地があるからです。
まず自分の実際の所定労働時間がいくらかを確認し、曖昧なら雇用労働部の相談(局番なしの1350)に尋ねるのが正確です。
月給制の人は
月給制ならこの手当はたいてい月給の中にすでに含まれています。時給制のアルバイトのように別項目でまた受け取るのではなく、月給を時給に換算する基準時間に週休が溶け込んでいる構造です。その基準が月209時間です。
209時間は週40時間の労働に有給週休8時間を加えた週48時間に、1か月の平均週数4.345週を掛けた値です。(40 + 8) × 4.345 ≈ 209時間。ここにすでに週休8時間分が入っています。
ですから自分の月給を209で割ると1時間あたりの通常賃金が出て、この値が時間外・夜間・休日手当の基準になります。
退職金は退職前3か月の平均賃金を基準に計算しますが、この賃金にも週休が反映された給与が入っているため、209時間の構造を知っておくと自分の通常賃金と退職金がどう算定されるか見当をつけやすくなります。正確な金額は雇用労働部の退職金計算機や労務士の確認をお勧めします。
自分の場合はいくらか確かめてみましょうか
数字で入れてみればすぐ明確になります。アルバイトや時給制なら週休手当計算機に1週の勤務時間と時給を入れると発生額が出ます(15時間未満なら0と案内されます)。
月給・週休・税金を一度に見るにはアルバイト給与計算機が便利で、月給制なら年俸手取り計算機で社会保険と税金を引いた金額を確認できます。すべて無料で、インストールなしにブラウザで完結します。
- 時給制のアルバイト: 明細に項目がないなら三要件のどこで引っかかったかから
- 短時間・パートタイム: 15時間の境界にいるなら実際の所定労働時間が核心
- 退職を控えている方: 最後の週はまず継続勤労の要件を確認
- 給与を支給する側: 三要件と209時間の構造で算定すれば紛争が減ります
参考資料
- 労働基準法 第55条(休日)・第18条(短時間労働者の労働条件)。韓国法制処 国家法令情報センター
- 雇用労働部、週休手当の支給基準の案内。案内を見る
- 雇用労働部 2026年適用の最低賃金告示: 時間給10,320ウォン。