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週休手当、なぜ出なかった? 15時間・皆勤・継続勤務の3要件と退職精算まで

週休手当、なぜ出なかった? 15時間・皆勤・継続勤務の3要件と退職精算まで

給与やアルバイト代を受け取って明細を見たとき、こんな疑問が浮かびますよね。「週休手当があると聞いたのに、自分のはなぜ見当たらないの?」時給で働くアルバイトはそもそも項目がなくて戸惑い、月給の会社員は「自分の月給に含まれているの?」と迷います。特に退職を控えて退職金を試算するとき、週休手当が自分の賃金にどう反映されるのかが急に気になります。

結論から言います。週休手当は「週15時間以上・皆勤・継続勤務」の3要件をすべて満たして初めて出ます。一つでも欠ければ発生しません。そして月給制の会社員は、たいていこの週休が月給の中にすでに含まれています(あの有名な「209時間」の正体です)。アルバイトの未払いの罠から、会社員の月給に潜む週休・退職精算まで、順番に見ていきましょう。

補足:この記事は韓国の労働基準法に基づきます
週休手当・通常賃金・退職金は、韓国の労働基準法および勤労者退職給与保障法を前提とした説明です(日本の労働制度とは異なります)。個別の事案の正確な判断は、韓国の雇用労働部の相談(局番なしで1350)や労務士などの専門家に確認してください。
週休手当は週15時間以上・皆勤・継続勤務の3要件をすべて満たしたときに出ます。

週休手当が出る3つの要件

週休手当は、労働基準法第55条が定める有給休日から出る賃金です。1週間の定められた勤務を誠実に満たした人に、1日分を有給で休ませる考え方ですね。この「有給で休む1日」の賃金が週休手当です。ただし誰でももらえるわけではなく、以下の3つをすべて満たす必要があります。

要件 1

1週の所定労働時間が15時間以上

労働契約で定めた1週の所定労働時間が15時間以上でなければなりません。労働基準法第18条は、4週を平均して1週が15時間未満なら週休(第55条)を適用しないと定めます。だから週14時間の勤務は皆勤しても週休手当が発生しません。ここでの時間は実際に働いた残業ではなく、「定めた」所定労働時間が基準です。

要件 2

その週の所定労働日を皆勤

定められた勤務日を欠勤なく皆勤しなければなりません。労働者の事由で1日でも欠勤すると、その週の週休手当は発生しないことがあります。後で詳しく見ますが、遅刻・早退は欠勤ではありません。出勤日に遅れたり早く帰ったりしても、その日勤務に来ていれば皆勤と見るのが一般的です。

要件 3

継続勤務 — 翌週の勤務が予定されている

週休は「1週間働いて翌週も継続して働くことが予定されているとき」に発生するのが原則です。だからその週の所定労働日を満たしても、すぐに退職して次の勤務がなければ、最後の週の週休手当は発生しないことがあります。退職時の最後の週の精算で特に問題になる点です。

では、いくら出るの? — 週休時間の計算
週休として認められる時間は(1週の所定労働時間 ÷ 40)× 8で計算し、最大8時間(1日分)まで認められます。
  1. 週15時間 → (15÷40)×8 = 3時間分の週休手当
  2. 週20時間 → (20÷40)×8 = 4時間分
  3. 週40時間(フルタイム) → 8時間分 = 1日分の賃金(上限)
2026年の韓国の最低時給10,320ウォンで週20時間なら、週休手当は4時間 × 10,320ウォン = 41,280ウォンになります。

週休時間は勤務時間に応じてこう増えます

週15時間を超えてから勤務時間が増えるほど週休時間も比例して大きくなり、40時間で8時間の上限に達します。

一番よくある誤解 — 遅刻・早退は欠勤ではありません

「今週2回遅刻したから週休手当は飛んだのでは?」これはよくある誤解です。皆勤は「欠勤がなかったか」を見るものなので、出勤日に遅れて来たり早く帰ったりしても、その日勤務に来ていれば欠勤ではありません。だから遅刻・早退だけでその週の週休手当が丸ごと消えることはないと見ます。

状況 皆勤と見る? 週休手当は?
遅刻・早退(勤務日に出勤)皆勤と認める(一般的)発生 — ただし遅れた時間分の賃金は控除される場合あり
欠勤(労働者の事由で1日休む)皆勤ではないその週の週休手当が発生しない場合あり
年次・公休の使用欠勤と見ないのが一般的発生すると見る
ただし、遅刻・早退が多いと賃金は減ることがあります
週休手当自体は維持されても、遅刻・早退したその時間分の賃金は控除されることがあります。また会社の就業規則によって扱い方が異なる余地があるので、繰り返す場合は労働契約書と就業規則を合わせて確認するのが安全です。

注意 — 「週14.9時間」の分割

15時間をわずかに下回る契約は、偶然でないことも
一部の現場では週休手当の負担を避けるため、所定労働時間をわざと週14時間台(例:14.9時間)に合わせることがあります。15時間未満なら週休が発生しないからです。複数の日に細かく分割して、それぞれ15時間を超えないよう設計する方法もあります。ただし実際の勤務実態が15時間以上なら、契約書の数字にかかわらず異なる判断がなされる余地があるので、自分の実際の所定労働時間を正確に確認し、あいまいなら韓国の雇用労働部(1350)に相談してみてください。

月給の会社員 — 週休はすでに月給の中にあります

ここで多くの会社員が見落とす部分です。月給制なら週休手当はたいてい月給の中にすでに含まれています。時給のアルバイトのように別項目でもう一度もらうのではなく、月給を時給に換算する基準時間に週休が溶け込んでいる構造です。その基準が月209時間です。

つまり、通常賃金を時給に換算するときに割る209時間の中に、週8時間分の週休がすでに入っています。だから月給制の会社員は週休を別途もらうのではなく、月給という一つの塊の中に含めて受け取っているのです。自分の月給を209で割ると時間当たりの通常賃金が出て、この値が残業・夜間・休日手当の基準になります。

補足:退職金・平均賃金と週休の関係
退職金は退職前3か月の平均賃金(その期間の賃金総額 ÷ 総日数)を基準に、在職1年当たり30日分以上で計算します。この平均賃金には週休が反映された給与がすでに入っています。そして平均賃金が通常賃金より少ない場合は、通常賃金を平均賃金として見ます。だから週休が溶け込んだ209時間の構造を理解すると、自分の通常賃金と退職金がどう算定されるか見当をつけやすくなります。正確な金額は韓国の雇用労働部の退職金計算機や労務士への確認をおすすめします。

こんな方に特に役立ちます

  • 時給制のアルバイト — 明細に週休手当の項目がなければ、まず3要件を満たしたか確認を。
  • 短時間・パートタイムの労働者 — 週15時間の境界にいるなら、実際の所定労働時間がカギです。
  • 退職を控えた会社員 — 最後の週の週休・通常賃金・退職金の精算を事前に見当をつけたいとき。
  • 給与を支給する経営者・実務者 — 3要件と209時間の構造で正確に算定し、紛争を予防するとき。

自分の週休手当・通常賃金を計算してみましょう

数字で確認すると明確になります。アルバイト・時給制なら週休手当計算機に1週の勤務時間と時給を入れると、発生する週休手当がすぐ出ます(15時間未満なら0と案内されます)。月給・週休・税金までまとめて見るならアルバイト給与計算機が便利で、月給制の会社員が自分の年収の手取りと通常賃金の感覚をつかみたいなら年収の手取り計算機で社会保険・税金を引いた金額を確認できます。すべて無料でインストール不要、ブラウザで終わります。

週休手当の法的根拠が気になるなら、韓国・雇用労働部の週休手当の支給基準の案内を確認してみてください。個別の事案は相談(1350)や専門家に確認するのが正確です。

アルバイトは3要件の充足、会社員は月給の中の209時間がカギです。

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